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モラルハラスメントを受けていた妻側が親権を獲得して任意交渉で離婚が成立した事例


  離婚 ポイント
サポート前 不成立 ※獲得できず
モラルハラスメントの夫とは離婚しにくい。
   
サポート後 成立 受任後3か月弱での離婚成立。


事案の概要

 夫から言葉の暴力(「ここは俺の家だから出て行け」、「お前をまともな人間に教育する」など)を受けるなど、いわゆるモラルハラスメントを受けていました。
 依頼者としては、度重なる夫の暴言に嫌気がさして離婚を希望され、加えて子の親権を求めたいということで当事務所に来所されました。
 
 

弁護士のサポート

 離婚及び親権については、夫に対する通知書を経て電話での話し合いにより、最終的には離婚に応じ、かつ親権の獲得をすることができました。ここでのポイントは、モラルハラスメントの特徴を踏まえた迅速な対応です。モラルハラスメントの本質は、相手(妻)への支配にあります。最初は優しく接しつつも、ある時点を境に豹変し、自分を正当化するためには平気で嘘をつくなど手段を選ばず、相手を徹底的に非難し、妻を自分の都合のいいように使える道具としか思っていません。にもかかわらず、外面は大変よく、体裁等を必要以上に気にします。そのような夫ですので、妻が離婚すると言いだすと、当初は離婚に応じるとはいうものの、支配できる存在である妻を簡単に手放したくはないので、やっぱり離婚はしないと言いだします。その反面、体裁等を気にするので、外部との関係ではいったん言いだしたことについてなかなか引っ込みがつかなくなってしまうことになります。
 
 そのような夫と離婚するにはそのような特質を踏まえて迅速に動く必要があります。タイミングを逃すといつまでたっても離婚はできません。弁護士が交渉をした際にも、妻側の弁護士ということで対応はひどいものでしたが、いったん離婚には応じたのであるからそれに従って離婚に応じるよう求めました。その夫は面倒くさがりながらも、体裁を気にしていったん自分が言いだした「離婚する」という言葉を覆すことができず、離婚届を出すことに応じました。その時点で提出する時期を2週間以内と短く区切りました。長期化させると、モラハラ夫の自分を正当化するためには手段を選ばないという点から、離婚により妻という支配できるものを手放すことを翻意しかねませんので、その隙を与えないように短期決戦にて対応しました。最終的には、離婚届の提出に応じ、本格的な交渉をしてから2か月ほどで離婚成立に至りました。
 
 

弁護士からのコメント

 モラルハラスメントの場合、よくあるケースとして、妻側がモラルハラスメントを受けている自覚がないことがあります。つまり、妻としては自身に至らない点があったのではないかと考え、自分を責め続ける結果、夫のモラルハラスメントをエスカレートさせてしまうことが多く有り、離婚に踏み切れないケースが多いようです。そのため、まずは依頼者にモラルハラスメントであることを自覚することが、モラハラ夫との関係性を切ることの第一歩になります。そして、1人で悩まず、弁護士に依頼し、弁護士を通じて離婚交渉をすることが何より重要です。


 

 

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