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婚姻費用 |
ポイント |
サポート前 |
なし |
離婚を考えて別居したものの、夫が婚姻費用の支払いをしないため生活が不安。 |
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↓ |
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サポート後 |
4万円/月・
ボーナス時10万円 |
調停1期日目にてスピード解決したため、生活費の負担・不安も減らすことができた。
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事案の概要
離婚を考え別居をしていたものの,相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかった事案でした。
弁護士のサポート
相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかったため,調停を申し立てました。調停において,婚姻費用月額4万円,ボーナス月10万円の婚姻費用を獲得しました。調停1期日目にてスピード解決しました。
弁護士からのコメント
離婚をしようと,別居を開始しても,生活費が無く困窮するというケースも少なくありません。その場合,生活費,いわゆる婚姻費用を相手方に請求できる場合があります。しかし,法的に婚姻費用を請求する権利があっても,相手方が,お金が無い,文句があるなら戻ってこい等の理由をつけて,応じないことも少なくありません。そのような場合には,弁護士を通じ交渉・調停申立を検討することをお勧めします。