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【解決事例】子供を連れて他県の実家に帰り離婚届を一方的に送ってきた妻との関係で離婚届を出そうとしたら不受理届を出されて離婚届が提出できず離婚自体を渋られたため、やむを得ず離婚調停を申立て、調停に代わる審判が下されて離婚が成立した事例
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離婚 |
ポイント |
サポート前 |
協議離婚不成立 |
協議離婚が成立しないとなると離婚調停を申し立てて解決を図ることになります。なお、本件は、当初は争いがなかった離婚自体を相手方が争い、離婚調停を他県家裁に申し立てて解決を図ることになりました。。 |
サポート後 |
離婚について裁判所が和解に代わる審判を出し双方から異議が出ず離婚成立 |
本件は他県家裁の某支部に調停を申立てて解決を図り、条件で合意できましたが、当方が遠隔地にいるため調停に代わる審判を下してもらいました。 |
事案の概要
依頼者の妻は子供を連れていきなり他県の実家に帰り依頼者と別居状態に入りました。依頼者は当初離婚したくないと思っていたもののいつしか離婚したいと考えるようになりました。別居時から2年以上経過してのことです。
そこで当事務所に相談され1度離婚条件を提示する文書を当事務所から送りましたが、離婚に応じないとの回答をされたため当方から調停を申し立てることにしたものです。
弁護士のサポート
調停の申立人代理人として他県家裁に1度出席し、その後は電話会議にて代理人として活動しました。申立てて4回目の期日で相手方に代理人が就き、離婚条件について合意に達しましたので調停に代わる審判をくだしてもらいました。
なお、調停に代わる審判後に双方が異議を述べず離婚が成立しました。
弁護士からのコメント
相手方が離婚を言い出したとしても後から離婚しないと言い出すケースがあります。その際には本件のように離婚調停を申し立てて解決を図ることになります。
離婚条件という双方の経済的利害が対立する場面では弁護士によるサポートが得られることで離婚にあたっての条件の詰めや交渉がスムーズになる可能性があります。
当事務所では本件のように離婚条件が整わないケースも多く扱っております。気軽にご相談ください。