【解決事例】依頼者が、相手方から離婚調停を申し立てられ、財産分与として依頼者の退職金や保険の解約返戻金、預貯金、不動産の2分の1相当額、及び離婚慰謝料を請求されていたという事例において、離婚の合意を前提としつつ、財産分与対象財産を退職金のみに限定した上、必要な控除をなし、その他財産分与、慰謝料の請求については清算条項を設けて離婚調停を成立させた事例
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内容 |
ポイント |
サポート前 |
相手方代理人から離婚調停の申立書が届いた。退職金や不動産、預貯金等一式の財産分与を請求されており、かつ、離婚慰謝料まで請求されている。相手方にはすでに代理人が就いており、今後の進め方が不安である。 |
当事者の一方のみに代理人が就いている事例においては、場合によっては相手方の言い分に沿った調停条項が定められるリスクがあります。財産分与についても控除すべきものがあり、慰謝料については発生しない可能性も高いと思料される。 |
サポート後 |
退職金については婚姻期間分で再計算した上、依頼者が当該退職金から相手方のために生命保険の一括掛金にしている等の事情が存したことから、その分については適切に主張し分与額算定にあたって控除した。
また、他の財産については請求しないこと及び離婚慰謝料についても請求しないということで申立人と合意し、調停条項上も「財産分与、慰謝料その他名目のいかんを問わず一切請求しない」という形の清算条項として取り入れた。 |
分与対象財産について、退職金に限定した上、さらにそこから控除すべき額の主張をした。また、他の財産については分与を請求せず、慰謝料についても請求しないということで清算条項にも入れてた。 |
事案の概要
依頼者は、離婚調停を申し立てられ(相手方には代理人が就いている)、離婚、退職金・不動産・保険の解約返戻金・預貯金等について財産分与、及び離婚慰謝料(加えて年金分割)を請求されていました。
依頼者は、 離婚すること自体にも悩んでいたほか(本件はいわゆる熟年離婚事例である。)、相手方に代理人も就いた上で財産分与や慰謝料の請求もされていたことから、今後どのように手続に対応していけばよいのか不安を抱いておられました。
そこで、当職が、依頼者の離婚調停サポートを内容として事件を受任しました。
弁護士のサポート
まず、財産分与については、すでに公務員としての退職金が支給されておりました。かかる退職金の婚姻期間に相当する分については、依頼者が当該退職金を使用して相手方の生命保険の一括掛金としていた事情が存していたことから、当該支出分については控除するよう主張し、結果として相手方と合意することができました。
また、早期に離婚に応じたことと引き換えに、退職金以外の財産については分与を主張しないこと、及び離婚慰謝料も特段発生原因がないため請求しないよう主張し、それぞれ相手方と合意ができました。
その上で、相手方が、申立人に対し、本件離婚に関し、財産分与、慰謝料その他名目のいかんを問わず一切請求しないことを一内容とする形で離婚調停を成立させました。
弁護士からのコメント
本件のように,すでに相手に代理人が就いている形で財産分与や離婚慰謝料を請求されている場合、相手方の言い分に沿った形での合意をしてしまうリスクがあります。また、財産分与の主張の中には、こちらが適切に主張することで相当額の控除が可能な場合もあります。そのため、弁護士を代理人として立てた上、離婚調停を進めることには大きなメリットがあります。
当事務所では、本件のような離婚調停サポートも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
【解決事例】妻から,請求した事件。夫は公務員,妻は無職。不貞行為や直接的な暴力等は無かったものの,調停の結果,離婚が成立した。また,妻から多額の財産分与,慰謝料,養育費,婚姻費用が請求されていたが,大幅に減額することができた。また,面会交流も応じてもらうことができたという事案
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離婚 |
財産分与 |
慰謝料 |
養育費 |
面会交流 |
婚姻費用 |
サポート前 |
離婚原因なし |
退職金・積立金の半額 |
約500万 |
22歳まで
月約10万円+賞与月約10万円加算(年2回) |
不可 |
月約15万 |
サポート後 |
離婚成立 |
無し |
無し |
20歳まで
原則約5万円
(1ヶ月毎) |
可 |
月約10万 |
事案の概要
妻から,離婚について多額の請求を受けていた夫が,相談にお見えになりました。
弁護士のサポート
法的に認められる離婚原因に乏しかったものの,調停により,離婚を成立させることができました。また,財産分与として退職金・積立金の半分,慰謝料約500万,養育費を月約10万+賞与月に金約10万円加算(年2回),婚姻費用月約15万の請求を受けていたものの,大幅に減額することができました。また,妻が面会交流を拒否していたものの,これを認める合意も成立させることができました。
弁護士からのコメント
所得が比較的に高いとされている配偶者に対して,他方配偶者が,多くの金銭を請求してくることも少なくありません。しかし,このような場合であっても,必ずしも同請求が相当と言えないこともあります。金銭請求が真に相当なものであるかどうか,弁護士のアドバイスを受けながら十分検討し,適切な内容での合意を目指していくことをお勧めします。