【解決事例】不貞相手の妻から弁護士費用を含め約330万円の慰謝料を請求されたが、約180万円の慰謝料を支払うとの内容で訴訟上の和解が成立した事例
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賠償金 |
ポイント |
サポート前 |
弁護士費用を含め約330万円の慰謝料請求がされていた |
相手方代理人が不貞の具体的事実や証拠を開示しないまま裁判外で慰謝料請求をしてくるため、妥当な慰謝料額の算定が困難であった |
サポート後 |
約180万円の慰謝料を依頼者が相手方に支払うことで訴訟上の和解が成立した |
訴訟において不貞行為は依頼者が主導したかのような不貞相手の陳述書が提出されたため証人尋問において不貞相手の証言の信用性を失わせ約180万円で訴訟上の和解が成立した |
事案の概要
依頼者と不貞相手は不貞行為を行い、後にこの不貞行為が不貞相手の妻に発覚し、不貞相手とその妻は離婚に至り、依頼者は不貞相手の妻から弁護士費用を含め約330万円を請求された。
不貞相手の妻の代理人は、約330万円を請求するものの、具体的にどのような不貞行為かを説明しないので、不貞行為を特定してもらえれば妥当な慰謝料算定が可能である旨伝えたが、特定の必要はないから慰謝料を支払うようにと主張し続けた。
その後不貞相手の妻は依頼者に約330万円の慰謝料の支払いを提起してきたが、訴訟において約180万円の慰謝料を依頼者が不貞相手の妻に支払うことで訴訟上の和解が成立した。
弁護士のサポート
不貞相手の妻の代理人との交渉をし、訴訟提起後は、証人尋問で不貞相手の依頼者に不利益になる可能性がある証言の信用性を失わせる等の依頼者の有利になる訴訟活動をしました。
弁護士からのコメント
不貞自体は道徳的に良いことではないですが、不貞をしたことをもって相手方の提示する金額の慰謝料を支払わなければならないということにはなりません。事案に応じた慰謝料の金額による解決を目指す必要があります。
また、不貞相手の配偶者やその代理人とご本人が交渉をすることは、時間的、心理的にかなりの負担になりますので、どうしても相手の言いなりになりやすいものです。
当事務所では、多くの不貞慰謝料請求事件を取り扱っておりますので、是非お気軽にご相談ください。