調停離婚


1.調停離婚の流れ

 夫婦間の話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 
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2.調停の利点

 ①第三者である調停委員が間に入り、解決策を提案してくれる。
 ②基本的には配偶者と顔を合わせずに話し合いができる。
 ③法律的な観点も加味はするが、当事者が納得できる解決を目指すことができる。
一方的に判断されることがなく、お互いの言い分を聞いて柔軟な提案がなされる。
 
 

3.調停への弁護士の関わり方

 このように調停は、柔軟な解決がなされますので、弁護士の介入は不要なのではないかとも思えます。しかし、以下の点から離婚調停でも弁護士に依頼する方が望ましいと言えるでしょう。

①調停委員との信頼関係を築くことができます。
 離婚調停はあくまで話し合いでの解決方法ですから、仲裁を行う調停委員の印象というものが多かれ少なかれ影響します。調停委員も人間ですから、調停委員を心理上味方につけられた方がスムーズに進められるのです。

 弁護士を通じて調停委員に主張する方が、調停委員も事案の内容・ポイントを十分に理解し、そこから今回の調停の解決案として何が最適かを考えてもらえる可能性が高まります。何より弁護士に頼んでまで調停を起こした側には、その本気度が否応なしに調停委員に伝わると言ってよいでしょう。

 そのようなやり取りを通じて、調停委員と信頼関係を築いて調停を有利に進めることができることになるのです。
 
②書類・作成の準備・手間が軽減します。
 調停に必要な書類の作成は、基本的には弁護士が担当いたしますので、その準備・手間の労力が軽減されます。
 
③弁護士からその都度アドバイスを受けながら、その後の審判・裁判を見据えて調停を進められます。
 調停の話し合いは、相手方の言い分によって常に状況の変化を伴います。したがって、その状況・状況に応じた的確な法的なアドバイスが必要となってきます。そういった場合に、即座に対処してくれる弁護士の存在は大きいと言えます。そのうえ、弁護士がついているということが、調停での心理的負担を軽減してくれることになります。

 さらに、調停が仮に不成立となった場合に、先を見越した準備をできることも大きいといえるでしょう。



 

 

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