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婚姻費用について

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「別居を検討しているが、生活費が不安」
「夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変」
といったご相談をよくいただきます。
 
離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務(扶養義務)があります。
 そのため、どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費等を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
 
 婚姻費用分担請求については、とりわけ別居期間中に問題になります。
 
 婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。
 
 もし、相手が婚姻費用を払ってくれない場合や話し合いで合意に至らない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
 

婚姻費用分担請求は離婚とワンセット

 つまり、婚姻費用分担請求は、別居期間中に主に問題となるものであり、その前提として離婚を考えているケースが多いので、同時並行的に進めることがポイントです。このことにより、別居中の生活費を心配することなく、離婚の問題に専念できます。
 
 そして、離婚に応じないケースの場合には婚姻費用の分担を求めることで、その分担から解放されたいと考えて離婚にやむなく応じるケースもあります。
婚姻費用分担の請求は、離婚の切り札になるケースもあることは考えておきましょう。
 
 適正に婚姻費用をもらうためにも弁護士にご相談することをお勧めします。その場合には、離婚についても併せてご相談いただき、戦略を練ることが重要になります。
 

 

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