養育費
養育費とは、未成熟子を引き取った親が、他方の親に対して請求出来る費用のことです。
夫婦が離婚をしたとしても、子供にとっては母親と父親であることは変わりません。夫婦関係が終了しても、親子関係が終了するわけではないのです。子供が成人になるまでは、子供の分の生活費、学校への入学金や授業料などを経済的に負担する義務が親にはあることになります。
そこで、親権を有することになった親は当然、子供と生活することになるので生活費等を負担することになりますが、他方、親権を持たない親にも子供の生活費等の経済的負担をしていただくものが養育費の請求ということになります。具体的に考えても、たとえば、収入が少ないパートの母親、子供2人とともに合計3人で生活をしなければいけないと経済的に困窮し、子供2人の生活、教育に支障がでることになります。そこで、正社員である父親から一定額の養育費を受け取ることにより、生活費を安定的に確保することができるようになります。
養育費の基準
養育費については双方の親の収入を基礎として、おおよその相場が決まっております。双方の親の、それぞれの収入を基準として養育費が決まることが一般的です。養育費は特に子供の生活費ですので、子供の成長や教育に支障がでないように迅速さが求められることから、裁判所で、養育費算定表を用意しています。
養育費を確保する方法
子供の養育に必要な費用のため、将来的に支払がなされなかったり、あるいは支払が遅れたりしますと、子供の生活や教育に支障が出かねません。
したがいまして、相手の親に対して毎月一定額の養育費の支払を確実且つ継続的に行なわせること、そして万が一支払がなされなかった場合に、予防策として給与や財産等の差押えが可能な状態にしておくことが肝要だと思います。
そのためには、離婚協議書や公正証書を作成してきちんと養育費の取り決めを行なうことが必須といえるでしょう。「私の場合ではどれくらいの養育費の請求が相手方に対して行えるのか」「養育費の取り決めを公正証書という形で行ないたい」などのご相談がございましたら、ぜひ当事務所へご相談下さい。
養育費に関する解決事例
養育費の減額調停の申立てにおいて、養育費額を0円とできた事例
離婚・不倫慰謝料請求のご相談は、みなみ総合法律事務所