離婚と年金の問題
|
|
「離婚したら厚生年金ってどうなるの?」
年金の問題は熟年離婚でよく問題とされ、離婚後の生活設計を考えるうえで重要となります。
公的年金には、いわゆる2階建てになっていまして、20歳以上60歳未満のすべての人を対象とした基礎年金の国民年金と、サラリーマンが対象となる2階建て部分の厚生年金があります。
|
国民年金は離婚の有無に関係なく誰でももらえるので、問題にはなりません。
問題は2階建て部分の厚生年金です。
厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者本人のみです。
したがって、夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、離婚してしまうと妻が受け取ることができる厚生年金は婚姻前に働いていた分に限られるためごくわずかであるという場合が少なくありません。
このように離婚に伴う年金の経済的格差を解消するために設けられた制度が、年金分割になります。この制度は、離婚するにあたり、年金額を算定する基礎となる保険料納付実績(婚姻期間中に限る)を夫と妻で最大で2分の1に分割し、その分割された保険料納付実績に応じた年金額を受け取れるものです。
分割割合は、話し合いによって決めますが、合意が得られない場合には、家庭裁判所に申立てを行い、調停ないし審判にて決定することになります(合意分割)。
基本的には2分の1で決定することが多いですので、特に妻で婚姻期間が長い場合には確実に年金分割を行うようにした方がよいかと思います。
加えて、上記の合意分割のほかに3号分割制度というものも存在し、夫婦のいずれかが3号被保険者(大ざっぱにいうと専業主婦がこれに当たります。)であった期間中の相手方の保険料納付実績を、合意の必要なく2分の1に分割するものになります。
この制度により、たとえば夫側が2分の1の分割に応じない場合でも、自動的に2分の1の分割を確保できるようになりました。ただし、対象となる期間は平成20年5月以降の離婚について、平成20年4月以降離婚までの3号被保険者期間に限られます。
なお、年金分割を行うには、離婚後2年以内に行う必要がありますので、できれば離婚と同時に決めてしまう方がよいでしょう。
年金の問題は老後の生活設計に大きな影響を与える問題なので、上手に活用すべく、専門の弁護士に相談し、きちんと手続きをとることをお勧めします。
離婚・不倫慰謝料請求のご相談は、みなみ総合法律事務所