強制執行

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「離婚時に決めた慰謝料が払われない」
「最近養育費の振込みがなくなった」
など、離婚時に決めた約束が守られずに困っているというご相談が多くあります。
 
約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させることができます。
これを強制執行と呼びます。
 
強制執行で差し押さえられる財産は、
・給与(会社勤務の場合)
・預貯金
等が基本的には重要です。
 
それ以外には
・会社の売上(自営業で法人化していない場合)
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車
といったものも考えられますが、手続きが複雑になったり費用が相当程度かかったりしますので注意が必要です。
 

養育費や婚姻費用等の扶養に関する債権の給与差押の特例

 養育費等の未払いによる給料の差押えについては,給料(税金等を控除した残額)の2分の1までが差押えの対象になっており、他の債権の場合給料の4分の1の範囲までしか差押えの対象にならないこと比べて差押えの範囲が拡張されています。
 
 また、養育費等の未払いがあった場合、未払いの養育費と併せて,将来発生する養育費等についても,一括して差押えをすることが認められています。
 
 これらは、養育費等が生活に直結するものであるので、債権者の保護の観点から差押えに特例を認めているものです。
 
 したがって、養育費等の差押えの場合には、給与差押えが最適であるといえます。
 
 強制執行の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門の法律知識や手続きの煩雑さがネックになりますので、専門家に依頼されることをお勧めします。
 
 離婚時に決めた約束事を確実に相手に守ってもらうためにも、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

 

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