面会交流

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「親権は相手にあるが、定期的に子どもには会いたい」
親権は取れない場合でも、子どもの親であることには変わりはなく、子どもに会いたいと思うのは親としては自然なことです。

そのため、親権を持たない親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。

面会交流のイメージ

1.面会交流とは 

 面会交流とは、子どもと別れて暮らすことになった親(親権者でない親)が、子どもと定期的に会って交流することをいいます。

 面会交流は、片親に子どもが会うことが子供の成長に資するという考えから子どもの権利であるという側面が強い権利であり、子どものためにはできる限り認めた方がよいでしょう。特に、養育費との関係では、(法律上は通らない理屈ではありますが)「面会交流を認めなければ、養育費を払わない」という相手も多いため、養育費をスムーズに支払わせるには、面会交流を認める方がよい結果になることが多いです。

 「妻が夫に子どもをあわせないようにしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立てをすることもできます。
 

2.面会交流を認めるべきかのポイント

 面会交流は、あくまで子どもの利益のために認められたものですので、子どもの利益にならない場合にあえて認める必要はなく、相手方が要求してきても拒むことができます。たとえば、暴力をふるう、子どもの精神の安定性を崩す、子どもが拒否している場合等は拒むことができる場合があります。
 
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3.面会交流にあたって弁護士に依頼する意味

⑴ 面会交流を確実に実施するための取り決めを行うことができる
・面会交流の回数・場所等について明確に定めることができる。
・また、面会交流が実施されない場合に備えて、子どもに合わせない場合の制裁金等の定めをすることにより、間接的に面会交流を実現できるようにプレッシャーをかけることができ、面会交流の実現を確実に行わせることができる。

⑵ 相手方が面会交流が認めない場合に履行確保の措置を採ることができる
上記のように取り決めをしたにもかかわらず、面会交流が果たされない場合には、裁判所に対して履行勧告を行うように申立てを行う、あるいは制裁金の賦課の申立てを行うことで、履行確保に向けて相手方にプレッシャーを与えることができる。 
 
 面会交流権は、とても重要な権利です。当事者間の感情だけではなく、子どもの成長や将来を考えて決める必要がある問題です。
 また、面会交流がない期間が長期化すると、子どもからの片親への関心も徐々に薄れてしまいますので、早期の実現が何より重要です。
 
 面会交流についてお悩みの場合には、専門の弁護士に一度ご相談ください。


 

 

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