医師の離婚の特有の問題(あなたが医師の場合)
離婚における注意点
開業医の場合には、通院患者さんからの評判やお立場を考えると、早期に決着をつけることも検討しなければなりません。風評被害の問題は、あなたの配偶者にとって有利な交渉材料として利用される可能性は十分に考慮に入れましょう。
勤務医の場合であっても、離婚問題が複雑になるのは仕事上不都合になる可能性があるのは、開業医の場合も同様です。
したがって、医師の離婚問題はなるべく早期に解決することが重要です。
財産分与の注意点
通常の離婚に伴う財産分与の割合は、基本的には2分の1ずつ(2分の1ルール)になりますが、夫婦の一方のみが医師の場合には、2分の1の割合が修正される場合があることに注意する必要があります。
一般に医師は職業としての専門性が高く、収入の貢献度がその方自身の技能による部分が大きいため、2分の1で分与することは公平に反する結果になる場合もあり得るので、財産分与の場合にはその点を留意して協議する必要があります。
医療法人について
夫婦の一方が医療法人の理事長である場合には、財産分与上注意しなければなりません。
医療法人と医師とは別主体であるため、医療法人の有する財産は財産分与の対象とはならないのです。
ただし、この場合でも、理事長自身が金銭を医療法人に貸し付けていたり、医療法人への持分を有していたりする場合には、貸付金、出資持分は理事長である医師の個人財産となりますので、財産分与上考慮されます。出資持分は、医療法人の利益や資産の状況によって、評価額が高額になるケースもあるので、出資持分の評価方法をいかに考えるかが問題になります。
勤務医の場合の退職金
勤務医の場合でも勤務先によっては、勤務年数等に応じた退職金が出る場合がありますが、かかる退職金も財産分与の対象になる点は注意が必要です。
退職金は、給与の一部の後払い的性格を有するため、給与所得者の場合のように配偶者の貢献も考えられ、その分が財産分与の対象になります。ただし、退職金のうち財産分与の対象財産となるのは、婚姻期間中に対応する部分に限られます。
養育費について
医師の場合、とりわけ開業医の場合収入が高額になる傾向があり、養育費について算定表では単純に算定できない場合があります。すなわち、算定表は一般的な収入の家庭を想定しており、上限として年収2000万円までとなっています。したがって、それを上回る場合には、別途の考慮が必要になります。
また、医師の方のお子様については、教育水準も高く私立学校に進学されるケースも多く、その場合には養育費も算定表で単純に割り出せない場合もあります。
いずれの場合にも弁護士に相談して、相場感を知っておく必要があります。
当事務所では、医師の離婚問題も取扱いがありますので、離婚でお悩みの医師の方々にはぜひ当事務所にご相談されることをお勧めします。
特徴ある離婚の関連ページ
離婚・不倫慰謝料請求のご相談は、みなみ総合法律事務所