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依頼者は、夫の暴力がきっかけになり子供を連れて家を出たところ、離婚の条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)で折り合いがつかず離婚に至らない状態が続いていたが、離婚調停を申し立て、離婚が成立し


            離婚条件            ポイント
サポート前 婚姻期間中の借入、別居後の動産管理費等、離婚に伴う本質的ではない問題があり、離婚が成立しなかった。 離婚問題は、本質的ではない問題によって冷静な話し合いが出来なくなり、問題が解決していかないということがよくあります。
サポート後 上記問題に加え、調停中に相手方から親権者を相手方に指定するよう主張があったが、最終的に依頼者を親権者とする離婚調停が成立した。 離婚調停において、相手方は離婚をしたくないがために、本意ではない主張をしてくることがよくあります。

事案の概要

 依頼者は、夫の暴力がきっかけとなり、離婚を決意し、子供を連れて実家に帰ったが、婚姻期間中の借入や、別居後の動産管理費の問題が解決せず、離婚の話が進まない状況であった。その後離婚調停を申し立て、離婚の条件について話し合いを進め、親権者を依頼者とする離婚調停が成立した。

弁護士のサポート

  婚姻期間の借入の問題や、別居後の動産管理費の問題等、離婚の本質に関わらない問題ついても弁護士が代理人として交渉することにより解決していった。
 上記問題の解決により、離婚の本質的問題である親権等の問題についても徐々に合意を形成し、最終的に離婚調停が成立した。
 

弁護士からのコメント

 離婚問題においては、親権等離婚の本質的問題以外の周辺的な問題が交渉を難航させる原因になる場合があります。このような周辺的な問題を解決することが、離婚問題自体の解決を早める手立てになりますが、当事者同士の交渉では、感情的になりやすく、問題解決がなされないことが多くあります。弁護士が代理人として交渉することにより、周辺的問題を手早く解決し、離婚の重要な問題についての交渉により早く着手する可能性が高まります。

 

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