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依頼者の夫が不貞行為を行っており、不貞行為を理由として離婚及び慰謝料を請求し、離婚調停を経て、離婚訴訟において、離婚及び慰謝料約350万円の支払いを内容とする和解が成立した事例


            慰謝料            ポイント
サポート前 相手方は、不貞行為を認めるものの、不貞行為を継続しながら慰謝料額について同意しなかった。

不貞行為を認めるものの、身勝手な理由で慰謝料を支払わないというケースはよくあります。

サポート後 まず、離婚調停を申し立てたところ、相手方は離婚について同意するものの、慰謝料額について支払能力の点から約200万円が合意の上限である旨述べていたが、離婚訴訟において裁判上の和解を試みたところ、慰謝料約350万円を一括払いでの和解が成立した。 離婚調停では、慰謝料額が妥当であっても、相手方の支払能力を超えた慰謝料額の調停を成立させることは困難です。離婚訴訟を提起することによって、妥当な慰謝料額を支払う旨の合意が可能になる場合があります。

事案の概要

 依頼者の夫が不貞行為を継続しており、不貞行為を認めるものの、慰謝料は支払わないという態度をとっており、離婚調停を経て、離婚訴訟において、慰謝料約350万円の一括払いを内容とする和解が成立した事例。


弁護士のサポート

 依頼者は、当初別の弁護士事務所に相談に行ったものの、気丈に振舞ったことを勘違いされたのか、離婚しないという選択肢もあるのではないかと依頼を断られてしまい、依頼を受ける弁護士がいないかと当事務所を訪れられました。
 まず、弁護士から夫に対して慰謝料請求の文書を送付しましたが、反応がなく、離婚調停を申し立てました。離婚調停において、夫は、一括で支払える金額は約200万円が限界である旨述べて、調停成立には至りませんでした。
 離婚訴訟において、夫の和解を試みたところ、最終的には慰謝料約350万円の支払いを内容とする和解が成立した。


弁護士からのコメント

 相手方が不貞行為を認めながら、慰謝料を支払わないという対応をしてくることはよくあります。相手方が不貞行為を認めているなら訴訟で勝訴判決を得ればいいではないかと思われるかもしれませんが、勝訴判決を得ても、強制執行手続には別途コストがかかりますし、成功する保証はありません。
 相手方と粘り強く交渉し、妥当な慰謝料額を一括で支払ってもらうことには大きなメリットがあります。
 当事務所では多くの離婚慰謝料請求事件を取り扱っておりますので、是非一度ご相談ください。