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精神疾患を持つ妻の異常言動を理由に離婚調停を申し立てたものの、調停期日前に離婚協議が成立して離婚公正証書を作成して離婚が成立した事例


            内容            ポイント
サポート前 協議離婚不成立 協議離婚が1度不成立になった場合も離婚調停の申立てをした後に再度協議を並行して行うケースがあります。
サポート後 協議離婚成立 離婚調停を申し立てて初回期日が入った後に協議がまとまり離婚公正証書を作成して離婚届を出す形で離婚が成立しました。

事案の概要

 依頼者は妻との間に子供はいない。依頼者は会社員として全国転勤を繰り返してきたが環境の変化に対応できない妻は精神疾患になり、依頼者が不貞行為をしているとの妄想にとらわれて依頼者の仕事中に頻繁に電話をかけてくる、勤務先を訪れるといった異常言動をするようになった。
 そこで依頼者は妻との離婚を決意したものである。

弁護士のサポート

 離婚調停を申し立ててその後、相手方と依頼者同席のもとで相手方と協議を行いました。
 その結果、協議がまとまり離婚公正証書を作成することになりました。公正証書案を作成して公証人役場とのつなぎを行うとともに相手方から離婚協議書の取付等を行いました。
 その結果、離婚公正証書は作成できて離婚届(妻が署名・捺印済み)を入手できました。その後、依頼者が離婚届を提出して無事に離婚が成立しました。


弁護士からのコメント

 当事者間の離婚協議が不調に終わって離婚調停を申し立てた後も並行して代理人を立てて離婚協議を行って離婚が成立するケースがあります。
 1度、当事者間の離婚協議が不調になった後も諦める必要はありません。気軽にご相談ください。
 

 

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