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依頼者とその妻は結婚直後に折り合いが悪くなり、生まれたばかりの子供がいたが別居するに至り、妻が離婚調停及び婚姻費用請求調停を申立て、慰謝料約100万円を解決金約7万円に減額し調停が成立した事例


            離婚条件            ポイント
サポート前 離婚調停において離婚すること、親権者を妻にすること、相当額の養育費を支払うことに争いはなかったが、慰謝料を約100万円請求されていた。

調停離婚において法律上の根拠に乏しい請求がなされることはよくあります。

サポート後 約7万円を解決金として支払うこと等を定めた調停が成立した。 出産費用の半分を支払うことで調停が成立しました

事案の概要

 依頼者と妻は結婚直後に折り合いが悪くなり、生まれたばかりの子供がいたが別居するに至り、妻が依頼者に対して離婚調停及び婚姻費用を申立て慰謝料約100万円の支払いを請求してきた。

弁護士のサポート

 慰謝料約100万円の支払いを請求されていたが、出産費用の半額である約7万円を支払う調停が成立した。
 妻が休職中であり、休職中の手当て額を算定基準とした養育費を請求してきたが、休職期間が数ヵ月後に終了することから、それ以降について休職前の収入を基準とした養育費を定めた調停を成立させた。

弁護士からのコメント

 調停において法的根拠に乏しい慰謝料請求がされることはよくあることです。
 しかし、法的根拠に乏しいといっても相手に弁護士が付いている場合にはご本人が請求に対して反論をして相手を説得することが難しい場合もあります。
 養育費の算定の根拠となる収入は、原則として現在の収入ですが、特別な事情がある場合には修正がなされる場合があります。
 調停において相手に弁護士が付いている場合、法的根拠に乏しい主張が通ってしまったり、特別な事情を無視した過大な養育費の調停が成立してしますことがあります。
当事務所では離婚訴訟の代理人だけではなく離婚調停の代理人も多く務めております。是非お気軽にご相談ください。