不倫相手への慰謝料請求について
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賠償額 |
ポイント |
サポート前 |
0 |
特に不倫相手は資力がなく、交渉及び回収が困難。 |
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↓ |
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サポート後 |
約100万円 |
弁護士が粘り強く交渉し、和解を成立させた。また一括払いによる合意を獲得。 |
事案の概要
依頼人が、不倫を理由に不倫相手に対し、慰謝料約100万円を回収した事例。特に不倫相手は資力が乏しい事案でした。
弁護士のサポート
弁護士が、不倫相手と粘り強く交渉を行った結果、慰謝料合計約100万円で和解を成立させることができました。また、一括払いでの支払を実現することができた。
弁護士からのコメント
不倫による慰謝料請求を行った場合であっても、相手の資力不足や不誠実な対応等により、現実的な交渉が困難な場合も少なくありません。しかし、弁護士を通じて交渉を行うことによって、合意締結や慰謝料の回収を実現できる場合もあります。
そのような場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
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配偶者だけでなく、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することは可能です。
配偶者との離婚手続と並行して、或いは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、というケースがしばしば見られます。
不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。
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ただし、ここで注意すべきなのは、慰謝料債務については、いわゆる不真正連帯債務といい、不貞行為を行った2人が全体として支払義務を負うということになります。したがって、具体的には、例えば200万円の慰謝料支払義務を負う事案であれば、配偶者が200万円を支払った場合には不倫相手には請求ができなくなる点はよくよく考えておく必要があります。反対の面でいうと、不貞相手に全額を請求することも可能です。
そのため、回収を優先するのか、事実上の制裁を与える目的なのか否かで、配偶者とその不貞相手のうちどちらを優先的に請求するのか、あるいは双方に対して同時に請求するのかを検討す
婚姻破綻とは
婚姻の破綻とは、「婚姻関係が修復することが不可能な状態」のことです。不貞行為のあった時点で既に婚姻関係が破綻していたとみなされる場合には、慰謝料請求が認められなかった例もあります。
ですので、慰謝料請求の際の相手方の主張で多いのは、「不貞行為時にすでに夫婦の関係は冷めきっていたから慰謝料請求は認められない」というものです。
しかしながら、婚姻の破綻は簡単に認められるものではありません。夫婦ケンカは犬も食わないといいますが、夫婦の状態は夫婦以外の誰にもわかりません。
そのため、その夫婦の関係が単に倦怠期なのか、それを超えて婚姻の破綻といえるのか等もなかなか外部からは判断がつきにくく、婚姻の破綻の立証は容易ではありません。
したがって、慰謝料請求の事案で婚姻の破綻の主張をしたとしてもその立証が功を奏する可能性は低く、すでに長期間別居していたとか、離婚届をすでに書いていたとか、離婚調停をしていたといった客観的証拠がない限りは、相当難しい主張だと考えておく必要があります。
不倫相手への慰謝料請求慰謝料請求をする手順
話し合いにあたっては、相場を基礎にしつつもより柔軟に解決することも可能になりますので、話し合いで解決するほうがメリットが大きいケースが多いと思われますので、できる限り任意の交渉にて解決することがより良い結果につながります。
但し、話し合いの場合には、相手方が話し合いの土俵に乗ることが重要ですが、この場合に単に「話し合いたい」と申し入れても、無視されたり、変にもつれたりすることがしばしばです。仮に、話し合いに応じない場合には法的手続にて解決するほかありません。
そのため、弁護士に相談し、内容証明郵便を送った上で、代理人である弁護士を通じて話し合うほうがスムーズに進むと思われます。(詳しくは、慰謝料請求するにはをご確認ください。)また、当事者である中で冷静に対応するというのは考えてできることではありませんので、弁護士という冷静な第三者を入れることは、あなたの強い味方になります。
また、交渉を早期に弁護士に依頼することで、法的手続段階での訴訟等の手続きも従前の経緯を踏まえた対応が可能になると思われます。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○不倫相手に慰謝料を請求したい
○不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない
○離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい
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