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ダブル不倫など双方に原因があった場合

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離婚における慰謝料は、不法行為を行なった側(例えば、不貞行為を行った場合)に対して精神的損害の賠償金を請求することが可能です。しかし、ダブル不倫などの場合には、被害者が2人いるため、単純に解決できるものではないので、注意が必要です。
 
ダブル不倫などの場合には、一方の夫が妻の浮気相手に対し、他方の妻が夫の浮気相手に対しそれぞれ慰謝料請求を行なうことになります。そのため、慰謝料請求権が2つ存在することになるため、泥沼化しやすいケースといえます。
 
また、夫側妻側それぞれの慰謝料の金額はほぼ同額になるケースが多いので、離婚をしない場合には家計単位で見たときに差し引きすると0となってしまいますので、経済的に見れば慰謝料請求にかける時間と労力の無駄になります。
 
これらの特殊性を十分に考慮する必要があります。
 
あなたが請求する側であった場合には、浮気相手の配偶者が不貞行為について知らない場合については、浮気相手の配偶者に不貞行為の存在を知られないように請求をする必要があります。なぜなら、浮気相手の配偶者に知られた場合には、あなたの配偶者に対して慰謝料請求がされて泥沼化に至るうえ、特にあなたが婚姻を継続する意思がある場合には、家計として見た場合には差し引き0円になるなど請求が功を奏しない場合が考えられるからです。
 
あなたが請求をされる場合にも、ご自身の配偶者が不貞行為の存在を知っているか否かで、対応策は全く異なります。ご自身の配偶者が不貞行為の存在を知っている場合で婚姻を継続することを予定している場合には、ご自身の配偶者の協力が得られれば、ご自身の配偶者から浮気相手に対して請求をして、夫側、妻側双方が慰謝料請求を放棄する形で慰謝料を差し引き0円とした解決法も考えられます。ご自身の配偶者が不貞行為の存在を知らない場合には、あなたが離婚したくなければ配偶者には内密に処理する必要があるため、出来る限り早期に解決する必要もあります。
 
これらの方針の決定については、慰謝料請求の専門家である弁護士にまずご相談をして頂き、アドバイスを受けた上で判断をして頂くことが望ましいと言えます。当事務所では、ダブル不倫の場合の解決実績もございますので、より実践的なアドバイスも可能です。
 
もし、ダブル不倫などの場合でお悩みになられているようでしたら、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
 
 

 

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