内縁とは、婚姻届を出していない以外は、実質的に結婚しているのと変わらず同棲し、共同生活を送っていることをいいます。同棲との違いは、お互いに夫婦関係を成立させようとする合意があること、事実上の夫婦共同生活を営んでいることです。
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配偶者だけでなく、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することは可能です。
配偶者との離婚手続と並行して、或いは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、というケースがしばしば見られます。
不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。
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【解決事例】養育費の減額調停の申立てにおいて、養育費額を0円とできた事例
【解決事例】妻が,夫に対し離婚請求した事件。不貞行為等は無かったものの,交渉の結果,離婚が成立し,財産分与約400万円,養育費約10万円を獲得した上,子の親権も獲得した事案。
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