弁護士法人 みなみ総合法律事務所 弁護士・カウンセラーによる離婚相談室

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裁判離婚

   
「離婚の条件に納得できない」など調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には裁判をすることになります。協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚に対して合意が当事者間に無い場合でも、法律で定められている条件を満たしていれば法的強制力により離婚が成立する点です。 
裁判離婚には強い気持ちが必要になります。協議や調停よりも期間が長く、場合によっては1年から1年半の期間がかかる上に、費用、何より長期戦による精神的な負担が大きいことが上げられます。離婚問題は早期から弁護士への相談をお勧めしていますが、裁判離婚のほとんどは代理人(弁護士)が付いていますので、基本的には弁護士に依頼して裁判を進めていくことは必須といえるでしょう。
 

裁判離婚の流れ

裁判離婚においては、法律上規定された離婚理由(法定離婚原因)がなければ、離婚は認められません。具体的には、①不貞行為、②3年以上の生死不明、③悪意の遺棄、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のいずれかが必要になります。

具体的な裁判離婚の流れは、下図の通りです。
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法定離婚事由

(1) 不貞行為

男女の肉体関係伴った、いわゆる不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
 

(2) 悪意の遺棄

同居・協力・扶助といった夫婦間の義務を果たさず、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより、故意に果たさない行為のことです。ただ、悪意の遺棄といえるためには、相当期間継続していることや夫婦関係が修復不可能であることが客観的に明らかな程度であることが必要です。
 

(3) 3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。単なる行方不明ではありません。
なお、7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。
 

(4) 回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを考慮してもなお夫婦の実態維持するのが難しいと判断された場合が該当します。
 

(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいいます。これは、上記の⑴から⑷に匹敵するほどのものであることを要します。
 

裁判離婚の際に弁護士に頼む意味

裁判離婚の際には、文字通り裁判であるため、今までとは異なり、話し合いで進める手続きではなくなります。裁判で離婚をするには、上記のような法定離婚原因が必要であり、その原因が存在することを事実と証拠に基づき主張立証する作業が必要となります。
 
例えば、夫婦の離婚原因で最も多いのは、「性格の不一致」ですが、性格の不一致だけでは離婚原因になるのはまれであり、それ以外の理由を見つけ出す、ないしそれ以外の理由と併せて離婚原因があると判断されるように主張する必要があります。
 
また、⑴の「不貞行為」については、認められやすい離婚原因の一つですが、相手が不貞行為の存在を認めない場合には、不貞行為の存在を立証するのは容易なことではありません。
 
このように、裁判の場合、多くの証拠を見つけ出し説得的に主張できなければ、実際に離婚原因があるにもかかわらず裁判所の判断としては離婚原因が明らかでないとする判断を下される可能性もあります。加えて、裁判手続きの流れ等が十分に分からなければ、漫然と裁判手続が進んでしまう可能性もあります。したがって、裁判離婚の段階では、離婚を専門とする弁護士に依頼するのは必須といえるでしょう。

上記が最も大きいメリットですが、そのほかにもメリットとしては以下のようなものが考えられます。
 

⑴ 裁判所への出廷の手間を省くことができる 

弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として裁判所に出廷しますので、あなた自身が裁判所に行かなくてもよいというのがメリットです。裁判は平日の日中に行われますので、仕事等で忙しい方にとっては大きな負担となります。弁護士に依頼すれば、弁護士がその負担を肩代わりすることができます。
 

⑵ 書面作成・立証の負担の軽減につながる 

上記のメリットと重複しますが、離婚を専門とする弁護士に依頼すれば、書面作成の手間を省けるのみならず、法的に説得力のある書面の提出を行うことが可能です。また、立証に際して、具体的にこのような証拠はないですかという形で、立証方法の助言をしながら立証に取り組むことができるので、法的に有効な立証を行うことができます。
 
離婚裁判は、依頼者の状況を客観的に把握し、依頼者にとって最適な判決を得るためにも専門の弁護士のサポートは不可欠です。また、弁護士に頼むことで、長丁場を戦い抜くあなたの精神的な負担を軽減してくれることでしょう。

離婚訴訟を考えている場合にはぜひ当事務所にご相談されることををお勧めします。
 
 

離婚・不倫慰謝料請求案件など累計相談実績1万件

養育費について

【解決事例】養育費の減額調停の申立てにおいて、養育費額を0円とできた事例

【解決事例】妻が,夫に対し離婚請求した事件。不貞行為等は無かったものの,交渉の結果,離婚が成立し,財産分与約400万円,養育費約10万円を獲得した上,子の親権も獲得した事案。
 

財産分与について

【解決事例】財産分与調停にて、住居兼事業所の不動産を取得できた事例
 

モラルハラスメントについて

【解決事例】モラルハラスメントを受けていた妻側が親権を獲得して任意交渉で離婚が成立した事例
 

不貞行為の慰謝料請求について

【解決事例】不倫を理由に不倫相手に対し、慰謝料約100万円を回収した事例 特に不倫相手は資力が乏しい事例

【解決事例】離婚を伴う不倫を理由として、慰謝料請求として約200万円の一括払いを求められたが、訴訟等と通じて約50万円の分割払いで和解することができた事例

【解決事例】
不倫を理由に不倫相手の妻から慰謝料請求として約200万円の支払いを求められた事案。相手方には弁護士がついていた事例


【解決事例】依頼者と内縁関係にあった相手方の代理人弁護士から、内縁関係解消の原因は依頼者の不貞行為であるとして500万円の慰謝料を請求された事案

【解決事例】不倫を理由とする慰謝料請求として約300万円の支払を求められたが,交渉を通じて,約50万円で和解することができた事例

【解決事例】不貞相手の妻から弁護士費用を含め約330万円の慰謝料を請求されたが、約180万円の慰謝料を支払うとの内容で訴訟上の和解が成立した事例

【解決事例】依頼者の夫が不貞行為を行っており、不貞行為を理由として離婚及び慰謝料を請求し、離婚調停を経て、離婚訴訟において、離婚及び慰謝料約350万円の支払いを内容とする和解が成立した事例

婚姻費用について

【解決事例】相手方は会社員。離婚を考え別居をしていたものの,相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかったため,弁護士が婚姻費用を請求した事件。婚姻費用月額4万円,ボーナス月10万円の婚姻費用を獲得した事案。調停1期日目で調停成立した。

離婚

【解決事例】妻から,請求した事件。夫は公務員,妻は無職。不貞行為や直接的な暴力等は無かったものの,調停の結果,離婚が成立した。また,妻から多額の財産分与,慰謝料,養育費,婚姻費用が請求されていたが,大幅に減額することができた。また,面会交流も応じてもらうことができたという事案。


【解決事例】依頼者が、相手方から離婚調停を申し立てられ、財産分与として依頼者の退職金や保険の解約返戻金、預貯金、不動産の2分の1相当額、及び離婚慰謝料を請求されていたという事例において、離婚の合意を前提としつつ、財産分与対象財産を退職金のみに限定した上、必要な控除をなし、その他財産分与、慰謝料の請求については清算条項を設けて離婚調停を成立させた事例。

【解決事例】子供を連れて他県の実家に帰り離婚届を一方的に送ってきた妻との関係で離婚届を出そうとしたら不受理届を出されて離婚届が提出できず離婚自体を渋られたため、やむを得ず離婚調停を申立て、調停に代わる審判が下されて離婚が成立した事例

解決事例】精神疾患を持つ妻の異常言動を理由に離婚調停を申し立てたものの、調停期日前に離婚協議が成立して離婚公正証書を作成して離婚が成立した事例
 

【解決事例】依頼者は、夫の暴力がきっかけになり子供を連れて家を出たところ、離婚の条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)で折り合いがつかず離婚に至らない状態が続いていたが、離婚調停を申し立て離婚が成立した事例。

【解決事例】依頼者とその妻は結婚直後に折り合いが悪くなり、生まれたばかりの子供がいたが別居するに至り、妻が離婚調停及び婚姻費用請求調停を申立て、慰謝料約100万円を解決金約7万円に減額し調停が成立した事例

 

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