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慰謝料

   
「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料を請求したい」
「不貞行為をした夫に慰謝料を請求したい」
など、慰謝料についてのご相談は多くあります。
 
慰謝料とは、相手の不貞行為や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金のことです。
 
精神的苦痛といっても程度や内容は様々ですが、具体的にはどのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
 
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
いくら本人にとっては耐え難い精神的苦痛を負ったと主張したとしても、相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められません。
 
慰謝料が認められる違法行為の例としては、不貞行為や暴力などが挙げられます。
逆に単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えないため、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
 
一例を挙げると、以下の通りです。
 

慰謝料が認められる場合

・配偶者の不貞行為
  ・・・代表的なケース
・配偶者に対する暴力行為(DV)
  ・・・代表的なケース
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない(悪意の遺棄)
 

慰謝料が認められない場合

・お互いに離婚原因の責任がある
・性格の不一致ないし価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
・婚姻が破たんした後になされた不貞行為等
 

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

慰謝料を請求するうえでの一番の関心事だと思いますが、精神的苦痛を客観的に算定するのは困難なうえ、1つとして同じケースはないため、判断もケースバイケースになります。
 
ただ、裁判例等の集積から算定に考慮される要素しては、以下のようなものが挙げられています。
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・離婚の有無
・それまでの家庭の状況(円満だったか、不仲であったか)
・婚姻期間と年齢
・子供の有無・年齢
・請求された側の社会的地位や支払能力
・請求者側の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
 
慰謝料に相場というものはないですが、傾向的には数十万円から300万円程度の範囲内に収まるケースが圧倒的に多く、500万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。
といえます。ただし、裁判所は最近では厳しく判定する傾向があるように思われます。
 
上記の相場はあくまでも裁判での基準です。
協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありませんが、上記の裁判例の傾向は念頭に置いておいたほうがよいでしょう。
 
慰謝料がそもそも認められるか否か、認められるとしてどれくらい請求できるかということについてはケースバイケースです。
 
適正な慰謝料を請求するためには、専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
 

 

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