親権者
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「親権だけはどうしてもとりたい」
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
親権者が、基本的には実際に子どもの養育にあたることになりますので、子どもと離れたくないと考える親にとって、親権を獲得することは非常に重要な問題です。
そこで、親権者を定める際にどのような点を考慮されるかを知っておくことは重要です。
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調停や裁判における親権者を定める基準
親権とは…
親権とは、未成年の子どもを養育し、その財産を管理し、その保護者(法定代理人)として行う権利ないし義務をいいます。離婚後は、必ず父母のいずれかを親権者として定めなければなりません。
親権を決めるポイント
親権を夫婦の合意で定められたら一番良いですが、実際には親権をどちらにするか は離婚において最も対立点の多い点です。話し合いで決まらずに裁判所で親権を決める際には、以下のポイントを重視する傾向があります。
①母性優先の原則
乳幼児期については、母親の養育が必要になるので、親権者の定めにおいて母親を優先させるという原則です。ただし、父親であっても祖母等の協力者がいれば親権者になりえます。
②継続性維持の原則
結婚期間中に父母のどちらか一方が監護を中心的に行っていた場合、その親の養育を離婚後も継続させる(親権者にする)ことを認める原則です。別居期間中に子どもをどちらが養育していたかも重視される傾向にあります。
③兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹はできる限り一緒に生活する方がいいという考え方の下、どちらか一方に1人の子どもの親権を認めた場合には、残りの子どもの親権もその親にまとめることを認める原則です。
④子どもの意思尊重の原則
法律上15歳以上の子どもについては、親権者をどちらにするかについて、子どもの意思を尊重しなければならず、10歳以上の子どもの場合でも、子どもの意思を重視する傾向があります。
⑤監護能力の優劣
子どもに対して、経済的に安定した生活を送らせるとともに、精神的にも愛情を注いで安定した生活が送れるかを、父母双方の収入や生活スタイル等から判断するものです。
親権者を定めるにあたって弁護士を頼む意味
このように親権者を定めるにあたっては、上記の考慮事情のほか、様々な考慮事情を総合して、子どもの利益になるか否かを判断することになります。したがって、それを示す事実や証拠をできるだけ多くピックアップしながら、丁寧に主張・立証する必要があり、高度の専門知識が要求されます。
また、いったん決まった親権者の変更には、家庭裁判所の許可が必要になり、特別の事情がない限り、親権者の変更は認められません。仮に、ご自身が親権者になりたかったにもかかわらず、不十分な主張・立証によりいったん相手方が親権者に決まった場合、特別の事情がない限り、ずっと相手方が親権者となることになり、あなたに親権者を変更されることはほとんどないことになります。他方、その逆も同様であり、いったんあなたが親権者となれば、基本的には相手方に親権者に変更されることはないでしょう。
このように、親権者の定めは、高度の専門知識が要求され、それに対応するには離婚を専門とする弁護士に依頼するべきでしょう。そうでなければ、ご自身で手続きを行った結果いったん親権を相手に取られると、取り返しのつかないことにもなりかねません。
親権問題を考えるには上記の要素を理解しておくことが必要です。
当事者同士では、感情的になってしまい話が進まないこともあります。
親権の獲得には、専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
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