再婚
再婚の現状
平成27年の厚生労働省の調査(人口動態調査)によると、再婚件数の婚姻全体での割合をみると、夫 19.7%、妻 16.8%で、前年より夫は 0.4 ポイント、妻は 0.2. ポイント上昇している状況であり、再婚件数の割合は少しずつ上昇しております。
再婚件数が増加する中で、再婚後の新たな生活を送るにあたっては様々な点で注意しなければならない点がありますので、ご説明いたします。。
再婚の注意点
再婚をする際によく問題となるのは、養育費の支払いについてです。
特に女性が再婚する場合、一般的には再婚相手の戸籍に入籍するか、あるいは再婚相手と新戸籍を作ることになることが多いのですが、その場合に実子と同等の取扱いをさせる(子どもも再婚相手の戸籍に入れる、再婚相手と同じ姓にする)場合には、子どもと再婚相手との養子縁組が必要となります。
この場合注意しなければならいのが、養育費の減額の可能性です。
自身の子と再婚相手との間で養子縁組をした場合には、法律上再婚相手との間に法律上の親子関係が発生するため、子どもの第一次的な扶養義務が養子縁組によって再婚相手に移るとことになり、養育費が減額を求められる可能性があります。
ですので、養子縁組をする場合には、そのようなリスクがあることは念頭に置いたうえで対応をする必要があります。
再婚禁止期間の改正
最後に、再婚禁止期間の改正の件をご紹介します。
今般、女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月から100日に短縮し、離婚時に妊娠していなかった場合は100日以内でも再婚可能にする民法の改正が参院本会議で全会一致で可決、成立しました。これは、再婚禁止期間のうち100日を超える部分を「過剰な制約で違憲」と判断した最高裁判決(2015年12月)を受けた措置となり、再婚禁止期間の見直しは初めてのこととなります。
民法は、結婚から200日経過後に生まれた子は現夫の子、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定するとの規定があります。この規定によれば、離婚から間もなく結婚をし出産をした場合、前夫の子であり、かつ現夫の子であるとの推定が生じることになります。
そのため、民法733条1項で再婚禁止期間の規定を定め、父子関係を安定させること、すなわち婚姻中に懐胎した子どもの父親を確定させることができるようにしたのです。
ただ、この規定の趣旨からすると、父子関係の安定には、離婚後100日あれば計算上推定は重ならなくなることから、以前より離婚後半年の期間再婚ができないというのは、行き過ぎた制約ではないかとの声がありました。
このたびの最高裁判決は離婚や再婚が増加している近年の社会状況を踏まえ、「再婚の制約をできる限り少なくする要請が高まっている」と指摘し、再婚禁止期間のうち100日を超える部分を「過剰な制約で違憲」と判断され、これに基づき民法の改正となりました。
これにより、女性の再婚への制約が多少なりとも軽減されたことになります。
ただ、現在ではDNA鑑定などが発達しており、そもそも100日間も再婚禁止にするだけの父子関係が不安定になるとはいえないのではないかとの疑問もあり、今後も再婚禁止期間の撤廃も視野に議論されることが予想されます。
当事務所では、再婚に係る法律問題も積極的に取り組んでいますので、お悩み事がございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
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