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再婚

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再婚の現状

平成27年の厚生労働省の調査(人口動態調査)によると、再婚件数の婚姻全体での割合をみると、夫 19.7%、妻 16.8%で、前年より夫は 0.4 ポイント、妻は 0.2. ポイント上昇している状況であり、再婚件数の割合は少しずつ上昇しております。

再婚件数が増加する中で、再婚後の新たな生活を送るにあたっては様々な点で注意しなければならない点がありますので、ご説明いたします。。
 

再婚の注意点

再婚をする際によく問題となるのは、養育費の支払いについてです。
 
特に女性が再婚する場合、一般的には再婚相手の戸籍に入籍するか、あるいは再婚相手と新戸籍を作ることになることが多いのですが、その場合に実子と同等の取扱いをさせる(子どもも再婚相手の戸籍に入れる、再婚相手と同じ姓にする)場合には、子どもと再婚相手との養子縁組が必要となります。
この場合注意しなければならいのが、養育費の減額の可能性です。
自身の子と再婚相手との間で養子縁組をした場合には、法律上再婚相手との間に法律上の親子関係が発生するため、子どもの第一次的な扶養義務が養子縁組によって再婚相手に移るとことになり、養育費が減額を求められる可能性があります。
 ですので、養子縁組をする場合には、そのようなリスクがあることは念頭に置いたうえで対応をする必要があります。
 

再婚禁止期間の改正

最後に、再婚禁止期間の改正の件をご紹介します。
 
今般、女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月から100日に短縮し、離婚時に妊娠していなかった場合は100日以内でも再婚可能にする民法の改正が参院本会議で全会一致で可決、成立しました。これは、再婚禁止期間のうち100日を超える部分を「過剰な制約で違憲」と判断した最高裁判決(2015年12月)を受けた措置となり、再婚禁止期間の見直しは初めてのこととなります。 
 
民法は、結婚から200日経過後に生まれた子は現夫の子、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定するとの規定があります。この規定によれば、離婚から間もなく結婚をし出産をした場合、前夫の子であり、かつ現夫の子であるとの推定が生じることになります。
 
そのため、民法733条1項で再婚禁止期間の規定を定め、父子関係を安定させること、すなわち婚姻中に懐胎した子どもの父親を確定させることができるようにしたのです。

ただ、この規定の趣旨からすると、父子関係の安定には、離婚後100日あれば計算上推定は重ならなくなることから、以前より離婚後半年の期間再婚ができないというのは、行き過ぎた制約ではないかとの声がありました。

このたびの最高裁判決は離婚や再婚が増加している近年の社会状況を踏まえ、「再婚の制約をできる限り少なくする要請が高まっている」と指摘し、再婚禁止期間のうち100日を超える部分を「過剰な制約で違憲」と判断され、これに基づき民法の改正となりました。

これにより、女性の再婚への制約が多少なりとも軽減されたことになります。
ただ、現在ではDNA鑑定などが発達しており、そもそも100日間も再婚禁止にするだけの父子関係が不安定になるとはいえないのではないかとの疑問もあり、今後も再婚禁止期間の撤廃も視野に議論されることが予想されます。
 
 当事務所では、再婚に係る法律問題も積極的に取り組んでいますので、お悩み事がございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
 

離婚・不倫慰謝料請求案件など累計相談実績1万件

養育費について

【解決事例】養育費の減額調停の申立てにおいて、養育費額を0円とできた事例

【解決事例】妻が,夫に対し離婚請求した事件。不貞行為等は無かったものの,交渉の結果,離婚が成立し,財産分与約400万円,養育費約10万円を獲得した上,子の親権も獲得した事案。
 

財産分与について

【解決事例】財産分与調停にて、住居兼事業所の不動産を取得できた事例
 

モラルハラスメントについて

【解決事例】モラルハラスメントを受けていた妻側が親権を獲得して任意交渉で離婚が成立した事例
 

不貞行為の慰謝料請求について

【解決事例】不倫を理由に不倫相手に対し、慰謝料約100万円を回収した事例 特に不倫相手は資力が乏しい事例

【解決事例】離婚を伴う不倫を理由として、慰謝料請求として約200万円の一括払いを求められたが、訴訟等と通じて約50万円の分割払いで和解することができた事例

【解決事例】
不倫を理由に不倫相手の妻から慰謝料請求として約200万円の支払いを求められた事案。相手方には弁護士がついていた事例


【解決事例】依頼者と内縁関係にあった相手方の代理人弁護士から、内縁関係解消の原因は依頼者の不貞行為であるとして500万円の慰謝料を請求された事案

【解決事例】不倫を理由とする慰謝料請求として約300万円の支払を求められたが,交渉を通じて,約50万円で和解することができた事例

【解決事例】不貞相手の妻から弁護士費用を含め約330万円の慰謝料を請求されたが、約180万円の慰謝料を支払うとの内容で訴訟上の和解が成立した事例

【解決事例】依頼者の夫が不貞行為を行っており、不貞行為を理由として離婚及び慰謝料を請求し、離婚調停を経て、離婚訴訟において、離婚及び慰謝料約350万円の支払いを内容とする和解が成立した事例

婚姻費用について

【解決事例】相手方は会社員。離婚を考え別居をしていたものの,相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかったため,弁護士が婚姻費用を請求した事件。婚姻費用月額4万円,ボーナス月10万円の婚姻費用を獲得した事案。調停1期日目で調停成立した。

離婚

【解決事例】妻から,請求した事件。夫は公務員,妻は無職。不貞行為や直接的な暴力等は無かったものの,調停の結果,離婚が成立した。また,妻から多額の財産分与,慰謝料,養育費,婚姻費用が請求されていたが,大幅に減額することができた。また,面会交流も応じてもらうことができたという事案。


【解決事例】依頼者が、相手方から離婚調停を申し立てられ、財産分与として依頼者の退職金や保険の解約返戻金、預貯金、不動産の2分の1相当額、及び離婚慰謝料を請求されていたという事例において、離婚の合意を前提としつつ、財産分与対象財産を退職金のみに限定した上、必要な控除をなし、その他財産分与、慰謝料の請求については清算条項を設けて離婚調停を成立させた事例。

【解決事例】子供を連れて他県の実家に帰り離婚届を一方的に送ってきた妻との関係で離婚届を出そうとしたら不受理届を出されて離婚届が提出できず離婚自体を渋られたため、やむを得ず離婚調停を申立て、調停に代わる審判が下されて離婚が成立した事例

解決事例】精神疾患を持つ妻の異常言動を理由に離婚調停を申し立てたものの、調停期日前に離婚協議が成立して離婚公正証書を作成して離婚が成立した事例
 

【解決事例】依頼者は、夫の暴力がきっかけになり子供を連れて家を出たところ、離婚の条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)で折り合いがつかず離婚に至らない状態が続いていたが、離婚調停を申し立て離婚が成立した事例。

【解決事例】依頼者とその妻は結婚直後に折り合いが悪くなり、生まれたばかりの子供がいたが別居するに至り、妻が離婚調停及び婚姻費用請求調停を申立て、慰謝料約100万円を解決金約7万円に減額し調停が成立した事例

 

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