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離婚後の医療保険(国民健康保険ないし健康保険)

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「今までは夫の健康保険に加入していたけど、離婚後はどうなるの?」
「子供の親権と医療保険の関係は?」
 
離婚後には様々な変更をする必要がありますが、その一つに医療保険の手続があります。

日本の医療保険は国民健康保険と健康保険の2つに大別することができ、私たちはいずれかの保険に加入しています。保険証は世帯ごとに作成されますので、離婚後の医療保険は相手方がどの保険に加入していたかには関係なく、自分を世帯主とする健康保険に加入する必要があります。

以下が具体的な手続等の対応の仕方になります。
 

ケース① 自分自身が会社員または公務員の場合

基本的には会社員または公務員の方は健康保険(被用者保険)に加入済みであり、給料から保険料が天引きされていることが一般的です。その場合は、離婚をした場合であっても、ご自身の健康保険を継続することになりますので、医療保険自体の変更の手続は必要ありません。ただし、離婚に伴い扶養変更や姓・住所の変更等があった場合には、その変更が必要になりますので、勤務先に変更の旨届けを出す必要があります。
 

ケース② 自分自身が会社員または公務員の妻(専業主婦)の場合(健康保険の場合)

夫の健康保険に被扶養者として加入していると考えられます。その場合、離婚後は夫の扶養から外れることになりますので、もし離婚後に就職するということであれば、就職先の健康保険に加入することになり、仮に就職しないという場合には国民健康保険に加入することになります。
 
なお、収入が無い状況ですと保険料の納付は困難なケースもあると思われますが、このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届けを提出することで保険料を抑えることができる場合があります。なお離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
 

ケース③ 自営業またはアルバイトの場合(国民健康保険の場合)

自営業やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。その場合には特に手続は必要ありません。離婚後、会社に就職する場合には会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の保険料をご自身で払わなければなりませんので、保険料の納付が困難な場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届出をすることも検討しましょう。
 

ケース④ 子供を母親の保険へ移す場合

お子様の保険につきましては、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元配偶者が加入する医療保険に被扶養者として加入し続けることも可能です。しかしながら、元配偶者には頼りたくないという場合は、お子様を母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に名義を移すことができます。
 
具体的には離婚後に、元配偶者に会社を通じ、お子様を保険(国保又は健保)から外す手続をしてもらい、会社から『資格喪失証明書』を発行してもらいます。その資格喪失証明書を母親側へ送ってもらい、母親は国民健康保険であれば市区町村、健康保険であれば勤務先へ、資格喪失証明書を添えて「異動届」を提出することになります。
 
 
「今までは夫の健康保険に加入していたけど、離婚後はどうなるの?」
「子供の親権と医療保険の関係は?」
 
離婚後には様々な変更をする必要がありますが、その一つに医療保険の手続があります。

離婚・不倫慰謝料請求案件など累計相談実績1万件

養育費について

【解決事例】養育費の減額調停の申立てにおいて、養育費額を0円とできた事例

【解決事例】妻が,夫に対し離婚請求した事件。不貞行為等は無かったものの,交渉の結果,離婚が成立し,財産分与約400万円,養育費約10万円を獲得した上,子の親権も獲得した事案。
 

財産分与について

【解決事例】財産分与調停にて、住居兼事業所の不動産を取得できた事例
 

モラルハラスメントについて

【解決事例】モラルハラスメントを受けていた妻側が親権を獲得して任意交渉で離婚が成立した事例
 

不貞行為の慰謝料請求について

【解決事例】不倫を理由に不倫相手に対し、慰謝料約100万円を回収した事例 特に不倫相手は資力が乏しい事例

【解決事例】離婚を伴う不倫を理由として、慰謝料請求として約200万円の一括払いを求められたが、訴訟等と通じて約50万円の分割払いで和解することができた事例

【解決事例】
不倫を理由に不倫相手の妻から慰謝料請求として約200万円の支払いを求められた事案。相手方には弁護士がついていた事例


【解決事例】依頼者と内縁関係にあった相手方の代理人弁護士から、内縁関係解消の原因は依頼者の不貞行為であるとして500万円の慰謝料を請求された事案

【解決事例】不倫を理由とする慰謝料請求として約300万円の支払を求められたが,交渉を通じて,約50万円で和解することができた事例

【解決事例】不貞相手の妻から弁護士費用を含め約330万円の慰謝料を請求されたが、約180万円の慰謝料を支払うとの内容で訴訟上の和解が成立した事例

【解決事例】依頼者の夫が不貞行為を行っており、不貞行為を理由として離婚及び慰謝料を請求し、離婚調停を経て、離婚訴訟において、離婚及び慰謝料約350万円の支払いを内容とする和解が成立した事例

婚姻費用について

【解決事例】相手方は会社員。離婚を考え別居をしていたものの,相手方である夫が,婚姻費用の支払いに応じなかったため,弁護士が婚姻費用を請求した事件。婚姻費用月額4万円,ボーナス月10万円の婚姻費用を獲得した事案。調停1期日目で調停成立した。

離婚

【解決事例】妻から,請求した事件。夫は公務員,妻は無職。不貞行為や直接的な暴力等は無かったものの,調停の結果,離婚が成立した。また,妻から多額の財産分与,慰謝料,養育費,婚姻費用が請求されていたが,大幅に減額することができた。また,面会交流も応じてもらうことができたという事案。


【解決事例】依頼者が、相手方から離婚調停を申し立てられ、財産分与として依頼者の退職金や保険の解約返戻金、預貯金、不動産の2分の1相当額、及び離婚慰謝料を請求されていたという事例において、離婚の合意を前提としつつ、財産分与対象財産を退職金のみに限定した上、必要な控除をなし、その他財産分与、慰謝料の請求については清算条項を設けて離婚調停を成立させた事例。

【解決事例】子供を連れて他県の実家に帰り離婚届を一方的に送ってきた妻との関係で離婚届を出そうとしたら不受理届を出されて離婚届が提出できず離婚自体を渋られたため、やむを得ず離婚調停を申立て、調停に代わる審判が下されて離婚が成立した事例

解決事例】精神疾患を持つ妻の異常言動を理由に離婚調停を申し立てたものの、調停期日前に離婚協議が成立して離婚公正証書を作成して離婚が成立した事例
 

【解決事例】依頼者は、夫の暴力がきっかけになり子供を連れて家を出たところ、離婚の条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)で折り合いがつかず離婚に至らない状態が続いていたが、離婚調停を申し立て離婚が成立した事例。

【解決事例】依頼者とその妻は結婚直後に折り合いが悪くなり、生まれたばかりの子供がいたが別居するに至り、妻が離婚調停及び婚姻費用請求調停を申立て、慰謝料約100万円を解決金約7万円に減額し調停が成立した事例

 

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