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婚約破棄の慰謝料請求

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 婚約とは、つまり結婚の予約のことです。
書面でのやり取りがなくとも両親への結婚の挨拶、口約束だけでも婚約とみなされます。しかし、法的に保護される婚約状態か否かは別の問題になります。

婚約関係で認められる権利義務

 婚約をした以上、結婚に向けて誠実に努力する義務があります。正当な理由もなく婚約を破棄されると、債務不履行として、婚約を破棄された人は相手方に対し、婚約不履行による損害賠償請求が可能となります。

 

婚約破棄の慰謝料の相場

 慰謝料は婚約期間、肉体関係の有無、相手側の社会的地位、資産、破棄の理由を総合的に判断し金額は決まります。裁判で争うと、数十万円~200万円(大きな差がある)あたりが多いです。
なお、婚約を前提に結婚の準備をしたことによって生じた損害(例えば、式場のキャンセル料等)は別途請求できることは注意が必要です。

 

婚約破棄の慰謝料が請求できる場合

 まず前提として正当な理由もなく婚約を破棄された場合は慰謝料を請求することが出来ます。正当な理由として挙げられるのは、不貞行為があった、重大な侮辱、性的に無能力、暴力・暴言を受けた…などです。しかし、家族の反対、婚約前の男女関係、性格の不一致などはこれに該当しません。

 

婚約関係の証明方法

 婚約破棄で慰謝料請求する場合、相手方から予想される反論として、「婚約は成立していない」といわれることがあります。そのために、婚約を証明する必要があります。
 
 婚約を証明するには、婚約指輪の授受や結納、式場予約などの事情があれば婚約が成立していたと認められやすいです。
 
 しかしながら、親にあいさつしていたとか、長期間性交渉があったといった場合は、他の事情とあいまって判断されるものですので、ケースバイケースになります。
いずれにしても、口約束だけではなく客観的に明らかな事情をどれだけ積み上げられるかがカギになります。
 
 婚約破棄の慰謝料自体が認められるか否かについては、相当微妙な判断が必要になります。また、婚約の成立の立証にも留意する必要があります。
 
 婚約破棄の慰謝料でお悩みでしたら、一度当事務所にご相談ください。



 
 

 

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