内縁破棄の慰謝料
内縁とは
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内縁とは、婚姻届を出していない以外は、実質的に結婚しているのと変わらず同棲し、共同生活を送っていることをいいます。同棲との違いは、お互いに夫婦関係を成立させようとする合意があること、事実上の夫婦共同生活を営んでいることです。
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内縁関係で認められる権利・義務
内縁関係は法律上、以下のように婚姻届をだしている夫婦とほぼ同じ権利・義務があります。
しかしながら、内縁関係はあくまで法律上の夫婦関係はないため、権利義務の程度にも違いが生じ場合がある点は注意が必要です。
①扶養、協力、同居義務
②貞操義務
③日常家事債務の連帯責任
④婚姻費用の分担
このような内縁関係を解消することを、内縁破棄や内縁解消といいます。
内縁解消は婚姻届を出していないので自由に行うことができますが、不当に解消させられた場合、慰謝料請求ができます。①内縁関係の夫(妻)が不貞行為を行った、②内縁関係の夫(妻)からDVを受けた場合などがその一例です。
なお、内縁は法律上の夫婦とほぼ同じ権利義務関係を有するので、財産分与、養育費の問題もでてきます。
内縁破棄の慰謝料の相場
慰謝料の相場は、内縁関係の期間、内縁破棄の理由、精神的苦痛の程度、不貞行為の程度、子どもの有無、年齢、社会的地位、支払う側の資力、内縁破棄後の生活状況などが考慮されますが、大体の相場は100万円~200万円程度です。
不貞行為が原因で内縁破棄になった場合、不貞相手にも慰謝料請求することができます。
内縁破棄の慰謝料請求方法
内縁関係の証明方法
内縁破棄で慰謝料請求する場合、相手方から予想される反論として、「自分は内縁関係にあったと思っていない」「単なる交際ないし同棲関係にすぎない」といわれることがあります。
そこで、単なる同棲ではなく、内縁関係にあったことを証明する必要があります。
内縁関係を証明する方法としては、内縁関係証明書や住民票続柄に夫(未届)、妻(未届)と表記されている場合、配偶者や、内縁の妻と書かれたマンションの契約書がある場合は確実ですが、それらがない場合には同棲の期間や家計が同一管理であったとか、第三者の証言等を積み重ねて夫婦関係を成立せしめようとする合意や夫婦共同生活の存在を立証するほかありません。
内縁破棄で慰謝料請求をお考えの方は当事務所までご相談ください。
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配偶者だけでなく、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することは可能です。
配偶者との離婚手続と並行して、或いは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、というケースがしばしば見られます。
不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。
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