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離婚にまつわる手続き(離婚の種類・サポート方法)

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 離婚と一口に言っても、たくさんの種類があることはご存知でしょうか。
 
 日本における離婚問題は、協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から弁護士に相談するケースが増えています。納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。以下、離婚の種類及びそのサポート方法を簡単にご説明させていただきます。


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離婚の種類及びそのサポート方法

①協議離婚

 協議離婚とは、当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法です。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴で、離婚の総数の9割が協議離婚と言われていますが、夫婦間の話し合いは感情のもつれ等から想像以上に難しいものです。その場合、弁護士が代理人として間に入ることで冷静な話し合いができ、当人同士が話し合うよりもかえってスムーズに解決できる場合があります。

 また、離婚自体、そして離婚条件について話し合いができている場合にも、話し合いの内容を文章化し、話し合いの内容がきちんと果たされるようにすることも重要です。特に、養育費等については離婚後も確実に支払いがなされるよう、話し合いの内容を公正証書にすることが最適です。このような離婚協議書の作成も、弁護士が携わることができ、そのため法律的に問題のない合意書の作成を行うことが可能です。
 

 

②調停離婚

 調停離婚とは、裁判所で行う調停委員とうう第三者を含めた話し合いという位置付けです。日本では「調停前置主義」という定めがあり、調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできないことになっているため、夫婦間の話し合いで合意に至らず協議離婚ができない場合には、調停の申立てを行うことになります。
 
 調停での話し合いは、調停委員2名が夫・妻の両方からそれぞれの話を聞き、合意点を探るものになります。ただ、調停も裁判所を通じて離婚に向けた話し合いの中から合意を得るものであり、その意味では協議離婚の延長戦上にあるものであり、弁護士が代理人として間に入るとよりスムーズに調停成立を目指せます。
 
 また、調停手続においては相手方の主張を法律的な視点から検討し反論しながら、調停委員を通じて相手方を説得することが重要になるため、専門知識をもった弁護士に対応を依頼すると、より有利な離婚条件での合意も可能になります。
 

 

③裁判離婚

 協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。裁判離婚は、話し合いではないため法律上の離婚原因が必要になります。また離婚訴訟は一般的に8ヶ月から1年ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。
調停でも合意できなければ、最後の手段が訴えの提起ということになります。

 この段階では、裁判になりますので、前段階とは異なり法定の離婚原因に該当する事実を拾い上げ、それを証明する等の専門的な訴訟活動が必要になります。この作業を当事者本人でするのは、よほどの知識がない限り難しいと言わざるを得ません。裁判の対応については、専門知識をもった弁護士に依頼するのは必須と言えるでしょう。

 また、離婚条件面についても法律の規定に則り具体的に主張・証明する必要があり、その点については専門的な知識を屈指してこちらの言い分を裁判所に説得する必要があるので、その点からも弁護士に依頼するのは必須と言えるでしょう。  
 
 
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し精神的・費用的負担も大きくなります。協議段階のように早期の段階から弁護士が介入することによって、その負担が慧眼され大きく結果が変わってくる可能性があります。

当事務所では依頼者に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。
 

 

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